2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、自治体の中でランキングを、後でホームページ見ていただけたらと思いますが、この回収したものの異物混入率がゼロという自治体がトップクラスにいるんですね。これまさに、本当に質の高い回収をやっていただいているので、そういったところが報われるようにしたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、自治体の中でランキングを、後でホームページ見ていただけたらと思いますが、この回収したものの異物混入率がゼロという自治体がトップクラスにいるんですね。これまさに、本当に質の高い回収をやっていただいているので、そういったところが報われるようにしたいと思います。
また、飲料業界では、下向き投入口ということで、口が下に向いているもので異物混入率が下がるんじゃないかということで、そういう実験も行っていて、確かにそういう効果があったというふうに伺っております。
今回、その任意表示が変わりまして、いわゆる混入率五%以下のものに関しまして、消費者庁が発行しています遺伝子組み換えの表示制度の冊子を見ても、例えば、分別生産流通管理済み、IP管理という記載が可能となるとか、そんなことを書かれても、消費者でそれをきちっと理解できる人というのはどのくらいいるんでしょうかというのが私は率直な感想です。
八億一千九百万円余のごみの撤去、処分費用を、会計検査院は、対象面積、深さ三・八メートル、深さ九・九メートル、混入率四七・一%、処分単価二万二千五百円のいずれも、裏づけ、根拠が確認できなかったと報告をしているのです。 私たちは、昨年三月以降、財務省森友文書改ざん問題合同ヒアリングを開催して、三日前の六月十八日には、第四十四回の合同ヒアリングを開催しました。
一方で、四月十四日付の決裁文書にて提出した見積りについて、深さや混入率といった点は四月十二日時点のたたき台とは変わりはございませんけれども、対象範囲につきまして、工事関係者からの報告書や地歴に係る調査結果を踏まえまして、グラウンドの一部を含めることといたしたということでございます。
表示義務の対象食品は据え置く一方で、混入率五%以下から不検出、つまり〇%に引き下げるということでございますけれども、この方針転換についてどのようにお考えになっているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
ごみの混入率につきましては、平成二十二年の地下構造物状況調査の結果等に基づきまして四七・一%と設定した上で、これらの条件を用いまして地下埋設物の量を一万九千五百二十トンと見積もったところでございます。その上で、この地下埋設物量に地下の工事の単価などを掛け合わせまして、地下埋設物の撤去処分費用の見積りを約八・二億円という形で見積もったということでございます。
これまでの聞き取りにおきまして、平成二十八年四月十二日、近畿財務局から地下埋設物の撤去、処分費用の見積りに関する検討状況の説明を求められ、大阪航空局から見積りの対象面積、深さ、混入率等を示しつつ、その時点の検討段階のいわばたたき台として、見積りの算定方法と約六・七億円という数値を説明したこと、その際、近畿財務局から対象範囲について、既に工事事業者が試掘してごみが見つかっていたグラウンド部分周辺も含めるなど
私は、この資料を見てまず最初におかしいなと思ったのは、この六・七億円から八・二億円への増額に際しては、深さと混入率は変更しない、面積と処分単価を変えたという御報告でございました。九・九メートルのくいの部分は面積には変化がないというふうに思うんですけれど、この資料を見ますと一億一千四百四万円から六千五百三十四万円に変わっています。
先ほどの低い混入率を考えたときに、統括官お答えの歩留りについてちょっと計算してみました。資料にこれも載せましたが、玄米一粒の重さを〇・〇二五グラムと仮定すると、玄米一キロ、千グラムであれば四万粒あることになります。
これは資料をちょっと載せてはいないんですが、お聞きになっていただきたいんですが、アカスジカスミカメによる斑点米被害発生要因の解析の中で、薬剤防除面積と斑点米混入率の相関関係は小さい、つまり、これは、薬剤による防除を行っても行わなくても、着色粒の発生率への影響は小さいということが結果として示されています。
また、平成二十八年の四月十二日から十四日までの増量依頼のところの調査の中のやり取りということでございますけれども、これも繰り返し職員に聞き取りをした結果といたしまして、先般、近畿財務局の方から地下埋設物の撤去費用の、処分費用の見積りに関する検討状況の説明を求められて、大阪航空局から、見積りの対象面積、深さ、混入率等を示しながら、その時点の検討段階の要はたたき台として見積りの算定方法と約六・七億という
面積と処分単価が変わり、深さや混入率は変わっていないという具体的な報告をいただきました。 この面積はどの部分が増えたのか、またこの処分単価が幾らから幾らに変わったのか、またその理由は何なのか、数字の根拠は何なのか。また今後も伺ってまいりますけれども、今日の時点で分かる範囲でお答えをお願いいたします。
平成二十八年四月十二日に、近畿財務局から地下埋設物の撤去処分費用の見積りに関する検討状況の説明を求められたということでございまして、その時点で大阪航空局からは、見積りの対象面積、深さ、混入率等を示しつつ、その時点の検討段階のいわばたたき台として、見積りの算定方法と約六・七億円という数値を説明したというふうに確認ができてございます。
この中で、検査院御指摘として、大阪航空局と同じ前提条件、同じ材料を基に会計検査院が試算したところ、撤去処分費用は一億九千七百六万円余円、括弧、混入率法による場合や、四億四千三百六十七万円余円、層厚法による場合となるという記述がありますけれども、具体的な金額を示しているんじゃないですか。
四七・一%というのは、平成二十二年の調査でごみがある場所の平均混入率ということでございます。そして、今私が申し上げたのは、この校舎の部分はこの緑に合っていますけれども、くい掘削工事の過程で新たにごみが出てきたということでございますので、大阪航空局としては、ごみがある場所というふうに認定をした上で四七・一%を使ったというふうに承知をしております。
今の委員の御指摘は、基本的に、最終的に国土交通省が使われた混入率の四七・一%が適切かということにつながるお話だと思っております。要すれば、国土交通省の試算をされた四七・一%というのは、地下構造物調査のうち、地下埋設物のあったところの混入率を使って四七・一%という数字を作っている。一方で、会計検査院の御指摘は、あったところもないところも含めて、全体で二十何%だったと思いますが、その数字をされている。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 中道組とおっしゃったので、多分、有益費、貸付けのときの、有益費のときだと思いますので、その混入率のデータというのはたしか使っていないものだと思いますが。(発言する者あり)はい。それは、平成二十二年の地下埋設物調査の混入率のことをおっしゃっているんじゃないかと思うんですが。それとはまた、見積りのときには少し違っているということだと思うんですが。ちょっと、済みません。
○青木愛君 面積が四千八百八十七平方メートル掛ける三・八メートル深さ掛ける四七・一%の混入率で一万六千八百トン、そして、くいの部分が三百三平方メートル掛ける九・九メートルの深さ掛ける四七・一%の混入率で二千七百二十トン、合わせて一万九千五百二十トンで間違いないですか、八億二千万の方は。
○国務大臣(石井啓一君) 恐らくこういうことじゃないかと思いますが、平成二十二年の地下埋設物調査で基本的に三メーターまでのごみの調査をして、そのとき、ごみがあった試掘溝の場所の平均の混入率が四七・一%だと。ただし、新しいごみと言っているから、三メーターより深いところもある、三メーターより深いところも同じ混入率を使っているじゃないかという多分御指摘かと思います。
これまでの聞き取りにおきまして、平成二十八年の四月の十二日に近畿財務局から地下埋設物の撤去、処分費用の見積りに関する検討状況の説明が求められまして、大阪航空局から、見積りの対象面積、深さ、混入率などを示しながら、その時点での、検討段階のいわばたたき台といったものとして見積りの算定方法と約六・七億円という数値を御説明したということ、その際、近畿財務局の方から、対象範囲につきまして、既に工事事業者が試掘
の資料を積み上げながら、ごみの見積範囲を設定して積算基準に沿って積算をするので、その結果が言われたような趣旨になるかどうかはわからないというふうに思っていたということで、その上で、大阪航空局の見積りについては、本件土地の地下埋設物や地歴に係る調査結果や職員による本件土地の現地調査、工事関係者からのヒアリングや工事写真などの材料に基づき行っておりまして、六・七億円という見積りをしたときには、深さとか混入率
あくまでも混入率という概念を用いているということから、掘削した土量のどれぐらいの割合、まあ四七・一%という混入率でありますから、三・八のところに全部ごみがあるというわけではないんですね。 一方で、ボーリングというのはたかだか十センチ前後の直径でありますから、その穴のところにボーリングをやったからといって、その結果とこの試掘の結果が違うということは決して矛盾はしないということであります。
航空局は、本件土地の地下埋設物の数量を算出する際、会計検査院の言葉で言う混入率法という手法を用いました。面積と深さと混入率を掛け合わせる方法です。航空局には、こうした地下埋設物の数量の算出方法について、これどのようなケースで用いるものなのか、その場合にはどのような調査をどのように行うものか、それが必要かといったマニュアルですとか参照すべき基準がありますか。あるかないか、お答えください。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 会計検査院の報告書におきまして、混入率法を用いているというふうに書いてあります。航空局においても、地下埋設物の数量を算定する際に混入率法を用いることを定めたマニュアル等というのはございませんけれども、個別の状況に応じて適切な方法が採用されているところでございます。
そこまでの、その時点に、そこの地点においてごみがあると申し上げておるわけではなくて、九・九メートル及び三・八メートルの深さ、面積でいえば五千百九十平米という広さ、その全体に対して混入率が四七・一%であると、そういうふうに国土交通省大阪航空局が積算をされております。その積算はぎりぎりのものとして我々としては受け止めていると、そういうことを申し上げてございます。
それを裏づける、歩留りが大きく低下をしてしまうおそれがあるということに対する有識者のさまざまな見解もありまして、つまり、防除をしてもしなくても、これは米の斑点米の混入率に影響がないというふうにしているデータも上がってきているんですね。
遺伝子組み換えの混入率を数値であらわすなど、もっとわかりやすい表示が求められているのではないかと思います。 現在の表示方法では、やむなく混入してしまうなど、ある意味日本人らしい表示を認めてきておりますが、製造業者の方から、遺伝子組み換えでないと表示しておけばよいという声さえ聞いたことがございます。